浜松市で遺言の手続きを行うとき
浜松市で遺言の手続きを行うとき
浜松市で遺言を誰かに託したいと考えた時、調べておきたいことがあります。
相続の配分を生前に希望するときに作成する遺言書は、被相続人の意思を最大限尊重するための制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に決められる個人の権利です。
注意点としては、法定相続人には遺留分という部分があり、侵害するとのちに問題が生じる場合もあることを知っておきましょう。
また、自己流で意思を伝えたとしても効力はなく、民法所定の方式に則った形式で作成されていなければ有効となりません。
こういった事情から自筆証書や公正証書を利用することが一般的となっています。
被相続人の意思であることを公証人が確認していれば、後に裁判となった場合にも無効となる確率は非常に少なくなります。
作成にあたっては、証人の立ち会いが必要となり費用がそれなりにかかることから、誰でも気軽に作れるとは言い難い面もあります。
そのため、2020年7月から自筆証書によるものを法務局で保管する保管制度を利用できるようになりました。
遺言保管場所には本人が自ら出向いて申請する必要があり、様式に一定の決まり事項があったりしますが、保管時に様式の確認がなされるため、後に形式的な不備を指摘されることが極めて少なくなります。
いざという時に本人の意思を確認できず、推測ばかりで話をするとどれだけ近しい間柄の人たちでも疑心暗鬼に陥りやすいものです。
事前に信頼できる司法書士に相談すると良いでしょう。