遺言は正しく遺す!文書で託そう

なかなか人生は大変なものです。

遺産がない人はお金で苦労することも多いですが、遺産をがありすぎても問題が起こるものです。

遺産はないほうが良いのでしょうか。

もしも遺すものが多い場合には、きちんと遺言という形で残さないといけません

一番いけないのは口約束です。

これは後でもめる原因になるからです。

ですから自分の子孫に残す言葉があるのであれば、文章で遺すべきなのです。

現在では終活という言葉も流行っているように、自分の人生の幕引きを上手に行いたいと思っている人も多いです。

終活ビジネスなるものもありますし、終活ノートを作るとよいという人もいます。

つまり終活ノートも文章にして残すということですので、なかなか良い考えではないでしょうか。

さて、遺言を託す場合には文章で遺すのが適切であるとは言いました。

文章で遺す場合には公正証書と自筆証書の二つがあります。

両方とも効力を発揮しますが中でも、公正証書のほうが効力があります。

公正証書のほうは、公証人が作成する上に、その原本に関しては公証役場に保管されるために、安心できます。

ですが費用はそれなりに掛かります。

それに対して自筆証書は費用は掛かりませんが、公正証書に比べると自宅で保管できることがメリットでもあり、デメリットにもなります。

紛失などの恐れを考えると、公正証書のほうが安心できます。

浜松市でも公証役場でこのような証書を作ることが出来ますので、遺言を残す際には利用してみてはいかがでしょうか。

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